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施設設備・使用規則
三鷹市東部地区住民協議会について
自主グループの認定
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■■ 認定の目的 ■■
 
 


東部地区住民協議会は、自主グループの育成・
発展をはかり、地域住民間のコミュニケーションを
すすめるため、自主グループの範囲と基準を定め、
施設利用の便宜を供与するためのものです。

● 対象となる団体・サークル
1. 自主グループとして認定する団体、サークルは、
5名以上の会員を有し、かつ会員の過半数が三鷹市民であること。

2. 団体・サークルの代表者または連絡責任者が、
会則第二条に定める構成区域内(牟礼・北野・新川二丁目、三丁目及び六丁目の内、新川中原住民協議会に含まれる地域を除く。)に居住するものであること。

3. 団体・サークルの規約および会員名簿を有すること。

4. 自ら営利事業を行い、または他の営利事業に団体、
サークルの名称を利用させるものではないこと。

●登録
1. 自主グループとしての認定を受けようとする団体、サークルは、
会則、会員名簿を添えて、毎年2月末日までに登録申込書を
事務局に提出しなければならない。
ただし、4月以降に認定を受けようとする団体、サークルについては、
毎月の末日とする。

2. 提出された登録申込み書は、役員会で審査の上、
受理と決まったときは受理通知書を、不受理と決まったときは、
不受理通知書を、申込み団体、サークルの代表者または連絡責任者に
通知するものとする。

3. 登録の有効期限は、登録の時期に拘り無く、その年度の末日までとする。

 
 



●施設利用の手続きと遵守事項

1. 自主グループの認定を受けた団体・サークルは、 使用日の2ヶ月前に属する該当月から申込みをすることができる。

2. 自主グループとして認定を受けた団体・サークルは、 東部地区住民協議会が主催する主要行事に協力しなければならない。


●登録の取り消し

1. この要綱により認定を受けた団体、サークルが、
基準に適合しなくなったときは、速やかに届け出なければならない。

2. この要綱により認定を受けた団体、サークルが、
牟礼コミュニティ・センターの使用のきまりに違反し、
または使用者としての義務および責任を履行しないときは、
認定をとりけすことがある。

 
 

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